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2024年11月22日
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10月最後の日、11月~のプロジェクト

2007年10月31日
どうも、泰心堂です。
9-10月はイベントシーズンであちこち顔を出しているうちにあっという間に過ぎてしまった感じですね。

さて、「自分の健康は曖昧な予防より、具体的な管理から」ってな感じで、「自己管理しましょうよと」幾つかのイベントとプログラムを用意して提案を行なってきました。

さて11月はというと・・・
まずは運動療法のプログラム『コアとレーニングをしよう!』ということで毎週二回、運動指導を続けます。あとはフィットネスクラブなどで大人気の一寸気になるアレを手に入れて少しやってみようかな~なんて計画もありますね。
そしてセルフケアの核。『自宅でお灸をすえようキャンペーン?』をぼちぼちとやっていくかという計画というか進行中のプロジェクトですね。
そろそろ寒くなる時期ですし、お灸を使って身体を温めるのもよい方法ですからね。特に、慢性的な症状を抱えていらっしゃる方はつらいときに何かしようよりも日ごろから弱点を把握してケアしておく方が件名ですからね。

治療家の本音として、回数を重ねてもらった方が良いというのはありますが、鍼灸は見ため『高額医療』ですからそんな連日なんてのはほぼ不可能。よっぽど症状(特に痛み)がきつい人じゃなければ来ませんから。
そうすると日ごろのケアが大事になってきます。

でも、何をやって良いかわからない?

そういう人が多いのも事実。だったらこっちから提案しましょう。ってのが本プロジェクトの発想ですね。

慢性的な症状なども週1~2回の治療だけでなく自宅で少しケアをしていただくことで状態を立て直しやすくなるのでおススメしています。

と、ま、こんなことろですね。

以下は追申がてら、よくいただく質問。

さて、窓口というか電話口でよくこのような質問をいただきます。
「保険が利きませんか?」
「保健の利くところありませんか?」

原則的に鍼灸の治療に健康保険は適用されません。・・・というか健康保険の適用(療養費)を受けられる疾患は限られています。(典型六疾患)そしてかなり厳しい条件があります。(医師の同意)
これらは『鍼灸師会』のHPや『健康保険組合』のHPなどに詳しい情報が載っていますのでそちらをご参照ください。

また、誤解がないように書いておきますが、鍼灸は見た目だけ高額医療です。
接骨院は保険が利くから窓口負担が安くみえる。(一部負担分のみ窓口で負担。)でも実際は一回当たり同じ程度の金額(健康保険組合に請求される分を合算)がかかっています。月当たりでは回数が多いのではるかに高額ですね。(請求上の回数、部位数などの金額から見ると)

また、何でもかんでも保険が使えるわけではありません。
「骨折、脱臼、捻挫、打撲」などの特定の症状で、急性・亜急性のものに限られます。当然、内臓疾患には健康保険利きませんし、不妊症の治療などにも健康保険は利きません。
日常の労働作業の疲労の蓄積による(慢性的な)症状はすべて保険は使えません。『神経痛』、『慢性腰痛』などのほかの整形外科的な理由がある腰痛にも保険は使えません。

当たり前のように接骨院などで保険が使えているようなですが、果たしてそれは保険適用疾患なんでしょうか?これは一寸気にしておいた方がよいと思います。
なぜならば、保健適用外の疾患に対して保険適用をしていた場合、それは詐欺(罰金または懲役)または不当利得(民法に基づいて返還請求ができます。)に当たります。この追求は患者さんにも及ぶ可能性があるので気をつけた方が良いですね。

ちなみにおかしなところを見分ける方法は幾つかあります。
1.白紙のカルテをだして名前を書いてくださいというところ
(白紙委任になるのでどんな請求が行なわれているかわかりません。)
2.保険適用疾患以外の治療がないところ(交通事故はまた別)
(神経痛や単純疲労性の肩こりなどは保険適用されません。)
3.疲労性の腰痛や肩こりで健康保険証の提示を強く求めるところ。
(この場合、実費です。保険は使えません!!)
4.窓口料金が部位数によって変わらないところ(通常は施術の点数の関係で請求金額が変わるので窓口負担金が変わります。)
5.領収書をもらえないところあるいは領収書と窓口負担の金額が違うところ。(保健組合は窓口負担の一部免除を認めていません)
6.健康保険組合からアンケートをもらったらもって来るように指示するところ。(アンケートに対する質問は健康保険組合で答えます)
こんなところですね。

あとはかならず何日行って、幾ら窓口で払ったのかを記録しておいて、健康保険組合から保健請求の記録が来たときに正しいかチェックすればわかります。
・・・とま、こんなところで・・・・。
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