[PR]
2025年04月22日
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
【限定医行為】なんです!
2008年12月26日
どうも、泰心堂です。
今日はちょっとテンションが低いですね。
先日、謂れのない中傷を受けました。
その方は、本人が質の悪い整体の方でして
「同じ医業類似行為者の癖に生意気言うな」
と、ありえない言葉を使われました。
法律で【医業類似行為】はこのように規定されています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、【あはき法】とす)
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。
業というのはですね、「反復継続の意思をもってその行為を行う」=何度もやろうと思ってやる。ということ。
お金をもらうもらわないは関係ありません。
つまりですね、医業類似行為はしてはならないと言うことです。刑事犯になるかどうかは知りませんが、あはき法は行政法なので【行政法違反】になります。
また、【治す】と思わせてその対価として金銭の授受をした場合、
1.そもそも契約が公序良俗違反なので無効
2.医療契約ではなく、単純な民間の合意に基づいた双務契約である。だので内容が完了していない場合、同時履行の抗弁を行うことができる。・・・「○○治します」と言ったのが契約内容であるのなら、サービスを提供するだけでは不十分で、治さない限り支払い義務が発生しない。
3.2.に基づき詐欺罪の適用の可能性が生まれる。
4.原則として医療行為は、免許がない限り【傷害罪】が問われる恐れのある行為である。医業類似行為においてもそのような可能性があり、実際に徒手または器具を使って生体にダメージを与えその反射システムを利用して治癒に導いたとして、訴えがあればダメージを与える行為そのものに対して刑法で【傷害罪】が適用される恐れがある。
また、医師法違反およびあはき法違反であるので、それぞれの法律に定めら得た罰金を支払う義務を負うことがある。
というのが【医業類似行為】。
もし、私たちの行為が医業類似行為であるならば、私たちは【傷害罪】に問われることは明白です。
が、私たちは医業類似行為ではありませんので、その法律を免れ許される権利=免許を有しています。
では、私たちの行為はと言うと・・・
あはき法
第1条 医師以外のもので、あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆうを業としようとするものは、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。
では、私たちの行為はというと、「医師以外のもの」としているのですから、そもそも【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】というのは医師が行なう医行為であるべきものなんです。
つまり
【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】=医行為
なんです。
それを医師以外のものにこの分野だけ限定的に許す。
これを合わせて、【限定医行為】と言います。
医師以外のものが行なう【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】=限定医行為
となり、それを行なうには【免許】を受けなければならないと定めているのです。
つまりです、私たち、はり師、きゅう師が行なっているのは医業類似行為ではなく、限定医行為なんです。
で、冒頭のがなんで暴言かというとですね。
医業類似行為 ⇒ 不当な医療もどき
限定医行為 ⇒ 正当な医療行為
ね、暴言でしょう?
言葉の使い方一つでえらい嫌な気分になりますね。
ああ、そうそうはり師、きゅう師のなかにもですね、十二条を取り上げて医業類似行為を許可されたと思っている方、なぜかいらっしゃるようですが、はり師、きゅう師の業務を医業類似行為と規定した条文はありません。医師出ないものが医師の行為を行なうと書いてあるのですから・・・
今日はちょっとテンションが低いですね。
先日、謂れのない中傷を受けました。
その方は、本人が質の悪い整体の方でして
「同じ医業類似行為者の癖に生意気言うな」
と、ありえない言葉を使われました。
法律で【医業類似行為】はこのように規定されています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、【あはき法】とす)
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。
業というのはですね、「反復継続の意思をもってその行為を行う」=何度もやろうと思ってやる。ということ。
お金をもらうもらわないは関係ありません。
つまりですね、医業類似行為はしてはならないと言うことです。刑事犯になるかどうかは知りませんが、あはき法は行政法なので【行政法違反】になります。
また、【治す】と思わせてその対価として金銭の授受をした場合、
1.そもそも契約が公序良俗違反なので無効
2.医療契約ではなく、単純な民間の合意に基づいた双務契約である。だので内容が完了していない場合、同時履行の抗弁を行うことができる。・・・「○○治します」と言ったのが契約内容であるのなら、サービスを提供するだけでは不十分で、治さない限り支払い義務が発生しない。
3.2.に基づき詐欺罪の適用の可能性が生まれる。
4.原則として医療行為は、免許がない限り【傷害罪】が問われる恐れのある行為である。医業類似行為においてもそのような可能性があり、実際に徒手または器具を使って生体にダメージを与えその反射システムを利用して治癒に導いたとして、訴えがあればダメージを与える行為そのものに対して刑法で【傷害罪】が適用される恐れがある。
また、医師法違反およびあはき法違反であるので、それぞれの法律に定めら得た罰金を支払う義務を負うことがある。
というのが【医業類似行為】。
もし、私たちの行為が医業類似行為であるならば、私たちは【傷害罪】に問われることは明白です。
が、私たちは医業類似行為ではありませんので、その法律を免れ許される権利=免許を有しています。
では、私たちの行為はと言うと・・・
あはき法
第1条 医師以外のもので、あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆうを業としようとするものは、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。
では、私たちの行為はというと、「医師以外のもの」としているのですから、そもそも【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】というのは医師が行なう医行為であるべきものなんです。
つまり
【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】=医行為
なんです。
それを医師以外のものにこの分野だけ限定的に許す。
これを合わせて、【限定医行為】と言います。
医師以外のものが行なう【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】=限定医行為
となり、それを行なうには【免許】を受けなければならないと定めているのです。
つまりです、私たち、はり師、きゅう師が行なっているのは医業類似行為ではなく、限定医行為なんです。
で、冒頭のがなんで暴言かというとですね。
医業類似行為 ⇒ 不当な医療もどき
限定医行為 ⇒ 正当な医療行為
ね、暴言でしょう?
言葉の使い方一つでえらい嫌な気分になりますね。
ああ、そうそうはり師、きゅう師のなかにもですね、十二条を取り上げて医業類似行為を許可されたと思っている方、なぜかいらっしゃるようですが、はり師、きゅう師の業務を医業類似行為と規定した条文はありません。医師出ないものが医師の行為を行なうと書いてあるのですから・・・
PR
Comment