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2024年11月23日
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正しい治療院のかかり方?
2007年01月23日
ど~も、泰心堂です。
一段落したのでちょっとネタを書き込みましょう。
そうそうそういえば、今朝みえた年輩の女性(70代)の方、腹鳴と冷え症でお悩みだったのですが、最近その辛さが減ってきたといたく喜ばれていましたね。
足は冷たく、手は発赤しているのではないかというくらい熱かったのが治療を続けてきて足は温まり、手は赤みが引いてきました。東洋医学で言う『上実下虚』(ここでは熱が上に上がりっぱなしでしたが冷える状態とお思いください)が徐々に解消されて健康状態『上虚下実』に近づいてきたようですね。
「おまけに腰痛も減ったし足取りも軽い。なんだか足に筋肉がついてきたのが良くわかる」と仰っていました。
そう言えば治療院まで来る時間がどんどん短くなったと言っていたな。
と、治療の成果はこんなところで。
慢性疾患でもある程度の状態でしたら時間と回数をかけていただけるのならば、その状態を変えてみせますよ。
・・・と今のところは変わらない疾患の方が少ないので言える台詞なんですけどね。
先日、某所でたまたま治療した慢性関節リウマチの方もしばらく痛みが引いて楽だったと後日連絡をいただきましたしね。さすがに一回で完治というわけには行きませんし、慢性関節リウマチは以前の状態に復帰というのは難しいですが、痛みを抑えたり関節の破壊の進行を緩やかにすることは鍼灸でもできるようです。
お困りの方はご相談ください。
と、本日のテーマにいきましょう。
これはね、良く聞かれるんです。
「接骨院と鍼灸院はどう使い分ければよいのですか?」
「保険は使えないんですか?」
「接骨院の鍼灸とどう違うんですか」
・・・など
で、何かいい表現はないのかな?とあちこち探してみたんです。
そしたら健康保険組合のほうでこんな情報とリーフレットを出していました。
柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
ええとリンク先は日立金属(?)さんの健康保険組合です。
ちょっとだけ引用すると
『このような場合は整骨院・接骨院で健康保険が使えません
1.仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調などに対する施術
2.スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
3.神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病からくる痛みやこりに対する施術
4.打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
5.外科・整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療箇所について柔道整復師に施術を受ける場合 』(以上引用 引用元、前掲の日立金属健康保険組合サイト)
ええと心当たりありませんか?
接骨院・整骨院で健康保険を使って治療しても良いのは
1.急性または亜急性の外傷性の捻挫 、打撲、挫傷(肉離れなど)
2.骨折・脱臼
ま、急性と亜急性というのは『日常生活の中』で転倒したなどと原因がはっきりしていて痛みが出たものとで思ってください。
だから接骨院などは『洗濯をしていて踏み外して転倒して肘、肩、腰、大腿を打った』などと書類を偽造するようです。
一方、同じ健康保険ですが、鍼灸の場合は次のものにだけ使うことができます。
『神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症(むち打ち症)』
これらを典型六疾患と呼んでいるのですが、これで療養費というものを支給してもらうには『医師の同意書』が必要です。
なお、医師であれば何かの医師が書いてもその同意書は有効であるとされていますが、私はできるだけ専門医のもの以外は受け付けないようにしています。
理由は誤診によって徒に治療を長引かせないためです。
鍼灸の治療を受けている期間は『同じ病名で他の医療機関、医療サービスを受けることはできない』からです。
と同じ健康保険でもずいぶん適応が違います。
さて、ではどんな症状が治療できるか?
接骨院では先にあげた症状以外を治療することはできませんし、その権限を持っていません。もし治療したとしたらその他の無資格業者と同じです。生体に有害でない限り黙認=効果がないから黙認みたいな立場ですね。
厳密に言うと接骨院ではマッサージは禁止です。(あはき法違反)
五十肩、腰痛それらにも健康保険は使えません。
一方、針灸はというと疲労回復から疾病の治療まで。骨折や出血しているとか切り傷とかの直接の処置と緊急に命に関わる発作を除いて、外科、内科、心療内科、婦人科、産科の補助など非常に多岐にわたる分野に応用されています。
ただし保険は先の場合にしか適用できません。
ってこんな違いがあります。
ああ、接骨院の鍼灸について書くスペースがありませんね。それはまた次の機会にでも・・・
それでは♪
一段落したのでちょっとネタを書き込みましょう。
そうそうそういえば、今朝みえた年輩の女性(70代)の方、腹鳴と冷え症でお悩みだったのですが、最近その辛さが減ってきたといたく喜ばれていましたね。
足は冷たく、手は発赤しているのではないかというくらい熱かったのが治療を続けてきて足は温まり、手は赤みが引いてきました。東洋医学で言う『上実下虚』(ここでは熱が上に上がりっぱなしでしたが冷える状態とお思いください)が徐々に解消されて健康状態『上虚下実』に近づいてきたようですね。
「おまけに腰痛も減ったし足取りも軽い。なんだか足に筋肉がついてきたのが良くわかる」と仰っていました。
そう言えば治療院まで来る時間がどんどん短くなったと言っていたな。
と、治療の成果はこんなところで。
慢性疾患でもある程度の状態でしたら時間と回数をかけていただけるのならば、その状態を変えてみせますよ。
・・・と今のところは変わらない疾患の方が少ないので言える台詞なんですけどね。
先日、某所でたまたま治療した慢性関節リウマチの方もしばらく痛みが引いて楽だったと後日連絡をいただきましたしね。さすがに一回で完治というわけには行きませんし、慢性関節リウマチは以前の状態に復帰というのは難しいですが、痛みを抑えたり関節の破壊の進行を緩やかにすることは鍼灸でもできるようです。
お困りの方はご相談ください。
と、本日のテーマにいきましょう。
これはね、良く聞かれるんです。
「接骨院と鍼灸院はどう使い分ければよいのですか?」
「保険は使えないんですか?」
「接骨院の鍼灸とどう違うんですか」
・・・など
で、何かいい表現はないのかな?とあちこち探してみたんです。
そしたら健康保険組合のほうでこんな情報とリーフレットを出していました。
柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
ええとリンク先は日立金属(?)さんの健康保険組合です。
ちょっとだけ引用すると
『このような場合は整骨院・接骨院で健康保険が使えません
1.仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調などに対する施術
2.スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
3.神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病からくる痛みやこりに対する施術
4.打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
5.外科・整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療箇所について柔道整復師に施術を受ける場合 』(以上引用 引用元、前掲の日立金属健康保険組合サイト)
ええと心当たりありませんか?
接骨院・整骨院で健康保険を使って治療しても良いのは
1.急性または亜急性の外傷性の捻挫 、打撲、挫傷(肉離れなど)
2.骨折・脱臼
ま、急性と亜急性というのは『日常生活の中』で転倒したなどと原因がはっきりしていて痛みが出たものとで思ってください。
だから接骨院などは『洗濯をしていて踏み外して転倒して肘、肩、腰、大腿を打った』などと書類を偽造するようです。
一方、同じ健康保険ですが、鍼灸の場合は次のものにだけ使うことができます。
『神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症(むち打ち症)』
これらを典型六疾患と呼んでいるのですが、これで療養費というものを支給してもらうには『医師の同意書』が必要です。
なお、医師であれば何かの医師が書いてもその同意書は有効であるとされていますが、私はできるだけ専門医のもの以外は受け付けないようにしています。
理由は誤診によって徒に治療を長引かせないためです。
鍼灸の治療を受けている期間は『同じ病名で他の医療機関、医療サービスを受けることはできない』からです。
と同じ健康保険でもずいぶん適応が違います。
さて、ではどんな症状が治療できるか?
接骨院では先にあげた症状以外を治療することはできませんし、その権限を持っていません。もし治療したとしたらその他の無資格業者と同じです。生体に有害でない限り黙認=効果がないから黙認みたいな立場ですね。
厳密に言うと接骨院ではマッサージは禁止です。(あはき法違反)
五十肩、腰痛それらにも健康保険は使えません。
一方、針灸はというと疲労回復から疾病の治療まで。骨折や出血しているとか切り傷とかの直接の処置と緊急に命に関わる発作を除いて、外科、内科、心療内科、婦人科、産科の補助など非常に多岐にわたる分野に応用されています。
ただし保険は先の場合にしか適用できません。
ってこんな違いがあります。
ああ、接骨院の鍼灸について書くスペースがありませんね。それはまた次の機会にでも・・・
それでは♪
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