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2024年11月24日
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看板の破損

2007年02月05日
どうもおはようございます。
泰心堂です。
今朝方大阪より帰ってきました。

そしたら残念なことが一つありました。
表題のとおり『看板』が破損していました。

破損状況

治療院の掃除をするなり警察に来ていただいて被害状況を確認していただきました。
曰く、「土曜日午後から日曜日の昼間まで相当の風が吹いていたので風によって破損した可能性もゼロではない。ただ、土台に相当の重さがあり、金属部分に傷がなく、また周囲の状況からみるぶっ使った後のようなものがあまりみえないことから壊された可能性も高いがいずれにしろ判断が難しい。」
とのことでした。

ま、普段看板を出しているときも学生さんのカバンが当たったりしてパンフレットのストッカーが落っこちてパンフレットが地べたに散らかっていたり、あるいは時間帯からいって学生さんではないと思うのですがなぜかパンフレットが破られていたりということはよくあることですが、今回は駐車場まで引っ込めていた看板が破損されていたというので正直困りましたね。
私が帰ってきて破損を見つけたときには別段、壁にもたれかかっていたなどの状況はなく普通に立っていましたので、おそらくは・・・ではないかとは思います。

が、「自然状況による破損も考えられなくもない」、「壊す人間がいるとは思いたくない」という警察官の主張も聞き、今回は器物破損の被害届けを出さないことにしました。

もし破壊されていたとしたのならば、二度とこのような状況が起こらないことを願いたいと思います。

なお、今回のものがもし破壊されていたとしたら・・・
刑法上、『器物破損罪』が適用になります。そのうえ保管場所は治療院が借り受けている駐車場スペースですので『不法侵入罪』にも当たります。また嫌がらせ目的の場合、『威力営業妨害』も適用の余地があります。

また酒気帯びで壊した場合も器物破損罪の適用はあります。酒気帯び&酔っ払いの状態を『単純酩酊』と言いますが、単純酩酊には責任能力がありますから、刑法の適用となります。
また、未成年がやった場合本人に対して器物破損罪が適用されるか判断がなされ、適用される場合、少年法対象者ならば少年法の適用範囲になると同時にその保護者に対して『監督責任』が発生します。当然ながら所属する学校など機関/組織にも連絡が行きます。

このほか、民法上、損害賠償の請求権が発生します。

自然状況による破損と考えたいところですが、このようなことが続いた場合、相手が誰であれ断固とした措置を取らせていただきます。

あまりこういうことは書きたくないのですが・・・

とりあえず看板のほうはこれから簡易の補修をした上で、業者と相談の上破損部品の交換、再プリントなどをお願いすることになると思います。
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