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2024年04月20日
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自賠責保険の取扱い

2008年03月27日
どうも、泰心堂です。
【自動車損害賠償責任保険】(自賠責)についてのご質問をいただいたので回答したく思います。

まず自賠責の支払い対象となる方は
1.交通事故にあい警察への届出が済んでいる
2.医師の診察を受け、診断書が交付されている。
3.人身事故として交通事故証明が発行してもらえる。
以上、三要件を満たす方です。

で、この治療に【はり】【きゅう】を使う場合、次の手続きが必要となります。
1.候補となる鍼灸院へ連絡
2.鍼灸院から、保険会社の担当者へ連絡を取るようにと言われる。
3.保険会社担当者へ連絡し、受療予定の治療院名と必要な情報を提示する。(住所、電話番号など)
4.保険会社担当者がその旨を了承し、必要な手続きを行なう。

ただし、担当者によっては【はりきゅう治療を認めない人】や(なんかもらっているのでしょうか?)【治療院の指定】を行なう方も残念ながらいらっしゃいます。

そもそも治療の選択権は患者さんにあります。また【自動車損害賠償保障法】の16条の3(支払い基準)の規定及びその規定を受け告示された【自賠責保険の保険金などの支払い基準】(平成13年12月21日金融庁・国土交通省告示第1号)に『免許を有する柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行なう施術費用は必要かつ妥当な実費とする』とありますので、特段の事情がない限り受療することが認められます。

が、現実には担当者の中には認めたがらない人がいらっしゃいますので、そういう場合は遠慮なく上役(上司)を呼びつけましょう。
「上司を出してください」というとたいてい折れます。

さて、【手続き】ですが、手続き自体には2種類あります。
1.領収書を集め、皆さん自身で保険請求を行なう方法
2.治療院に請求権を委任し、治療院-保険会社で支払いを行なう方法。

1.の場合、皆さん宛に書類が送付され請求に必要な事項に就いて説明があります。
2.の場合、治療院宛に書類が送付あるいは渡すようにと書類を送付されます。治療院では、保険会社指定の書式あるいは各治療院の所属団体の書式に従って、皆さんが病院などから交付された診断名、ご住所、施術者情報、施術回数、仕様術の種類・・・その他必要な事項を記載して、直接保険会社に対して書類送付することになります。

通常は2.の手続きになりますが、たまに1.の処理をする場合が在ります。これは保険会社の意向次第なのでなんとも・・・

ちなみに私は、一件だけですけど・・・後で支払えないと保険会社に言われたケースをみたことがあります。面倒ですね。

ちなみに交通事故の頚椎捻挫などにはりきゅうは非常に効果的ですね。痺れなどを伴う場合も丁寧に治療を重ねると徐々に解消していきます。
なんで?と言われるとはりきゅうの治療はすべて説明がつくものではありません。だから、担当者によっては非常に渋る方がいますが、皆さんのお体のことですから、きちっとお話をして皆さんにとって一番良い選択をしていただけたらと思います。
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