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2024年04月25日
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刺絡は鍼術の一方

2009年11月18日
こんにちは、話せて動けるはり師 崇次こと
泰心堂はりきゅう院 藤井崇次です。

さて、今日はアクセス解析をしてみたら気になるキーワードで検索されていたので少しだけ書いておきます。

キーワードは【刺絡 違法】です。

これ大きな誤解です。

1.旧あはき法において、絡鉄(刺絡、火鍼)の類ということで禁止されていた
2.当時行われた裁判で大審院(今で言う最高裁判所)にて一つの判断が下された。
A.三稜鍼で行う刺絡は鍼術の一方である
B.本件は有罪
理由としては法律で禁止されているから鍼術だとしてもやってはならないということ
3.新あはき法において該当条文が削除された
⇒法律で禁止されていないから有効な手段と考えることができる
4.政府からの回答で、【個別のケースにおいて判断すべき】という判断がされている
5.数年前に都内で検挙された業者は、【血液検査】、【診断書作成】を行ったために医師法違反で検挙されたのであって、刺絡自体の違法性は問われていない。

詳しくお知りになりたい方は【日本刺絡学会】で検索し、問い合わせしてください。

当院で行われている積聚治療、井穴刺激術などにおいても刺絡というのは重要な意味を持つ手技であり、必要であれば使うべきだと私は思います。

今日はこの辺で

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