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2024年04月25日
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【限定医行為】なんです!

2008年12月26日
どうも、泰心堂です。
今日はちょっとテンションが低いですね。

先日、謂れのない中傷を受けました。
その方は、本人が質の悪い整体の方でして

「同じ医業類似行為者の癖に生意気言うな」

と、ありえない言葉を使われました。

法律で【医業類似行為】はこのように規定されています。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、【あはき法】とす)

第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。

業というのはですね、「反復継続の意思をもってその行為を行う」=何度もやろうと思ってやる。ということ。
お金をもらうもらわないは関係ありません。

つまりですね、医業類似行為はしてはならないと言うことです。刑事犯になるかどうかは知りませんが、あはき法は行政法なので【行政法違反】になります。
また、【治す】と思わせてその対価として金銭の授受をした場合、
1.そもそも契約が公序良俗違反なので無効
2.医療契約ではなく、単純な民間の合意に基づいた双務契約である。だので内容が完了していない場合、同時履行の抗弁を行うことができる。・・・「○○治します」と言ったのが契約内容であるのなら、サービスを提供するだけでは不十分で、治さない限り支払い義務が発生しない。
3.2.に基づき詐欺罪の適用の可能性が生まれる。
4.原則として医療行為は、免許がない限り【傷害罪】が問われる恐れのある行為である。医業類似行為においてもそのような可能性があり、実際に徒手または器具を使って生体にダメージを与えその反射システムを利用して治癒に導いたとして、訴えがあればダメージを与える行為そのものに対して刑法で【傷害罪】が適用される恐れがある
また、医師法違反およびあはき法違反であるので、それぞれの法律に定めら得た罰金を支払う義務を負うことがある

というのが【医業類似行為】。
もし、私たちの行為が医業類似行為であるならば、私たちは【傷害罪】に問われることは明白です。
が、私たちは医業類似行為ではありませんので、その法律を免れ許される権利免許を有しています。

では、私たちの行為はと言うと・・・

あはき法

第1条 医師以外のもので、あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆうを業としようとするものは、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。

では、私たちの行為はというと、「医師以外のもの」としているのですから、そもそも【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】というのは医師が行なう医行為であるべきものなんです。

つまり

【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】=医行為

なんです。

それを医師以外のものにこの分野だけ限定的に許す。

これを合わせて、【限定医行為】と言います。

医師以外のものが行なう【あん摩、マツサージもしくは指圧、はり又はきゆう】=限定医行為

となり、それを行なうには【免許】を受けなければならないと定めているのです。

つまりです、私たち、はり師、きゅう師が行なっているのは医業類似行為ではなく、限定医行為なんです。


で、冒頭のがなんで暴言かというとですね。

医業類似行為 ⇒ 不当な医療もどき
限定医行為   ⇒ 正当な医療行為

ね、暴言でしょう?

言葉の使い方一つでえらい嫌な気分になりますね。

ああ、そうそうはり師、きゅう師のなかにもですね、十二条を取り上げて医業類似行為を許可されたと思っている方、なぜかいらっしゃるようですが、はり師、きゅう師の業務を医業類似行為と規定した条文はありません。医師出ないものが医師の行為を行なうと書いてあるのですから・・・
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