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2024年04月19日
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国家免許を明示するわけ

2006年09月20日
ども、泰心堂です。
我が泰心堂には俳優 穂積隆信氏のサインがあります。・・・てそれはそれで置いておいて。

泰心堂ではわざわざはり師免許」「きゅう師免許」あとは「日本刺絡学会の認定鍼灸師」の認定証を目に見えるところにおいてあります。

なぜか?
それは「医療に携わるものの責任」の一つを果たしている事の明示です。

この間も心無い整体業者の方からメールを数十通いただきました。
以前書いた「無資格」とか「整体」についての話へのご本人たちからの反応です。個人的にはあくまで日本国内法での話を中心に書きましたので何を言っている?という反応の仕方なのですが一応めについたよくあるコメントを紹介しましょう。
「腕のない鍼灸師より、うちに来た方が治る」
「免許持っても腕がないから人が集まらない。僻みだろ」
「無免許の方が腕がいいから治るんだよ」
「免許持っているってのがそれだけ偉いのか」
・・・
他多数、中傷のメールをいただきました。有難うございます。

「治す」「癒す」ことを目的として施術した場合およびその結果を意図して施術した場合で本人若しくは雇い主等の意思で繰り返した場合それは「医業類似行為」ですので立派な違法行為です。医師法およびあはき法で明文(=文章)で禁止するとかかれています。

腕がない?少なくとも片道2時間近くかけて通われる方がいらっしゃる程度の腕はあります。また現状に甘んずることなく日々技術の鍛錬研鑽を怠らず、お客様に還元できるようにと励んでおります。

無免許の方が腕が良い?それは驕りでしょ?私の知っている本当に腕の良い方はそのような物言いは決してなさいませんでした。

免許を持っている偉いといえば偉いでしょう。少なくとも免許取得のための専門の養成機関で3年過ごし、数百万かかる学費を納め、必要とされる項目を修めてきた上に、国家試験と向き合い合格してきたのですから。

安いからという理由で逃げていません。新潟の某学校(正確に言うと「学校」ではない。私塾と言うのが正しい。)は経営陣が逃げ出したそうですね。

免許とはその名の通り、法律上制約のある行為につき特別に許可を与えられその行為を許され、その罪を免れる性質のものです。私たちが免れるうち最も大きなものは「傷害罪」です。身体に外部の力を意図的に作用させる事を通じて施術というのは行われます。これは「傷害行為」です。
私たち「免許者」は専門の教育研修をとおしてこの人の身体と関わる事を学び、試験を受けて国家より「治療行為を行ってよい」と「免許」を受けています。

その重みを良く分かっていただきたいと思います。
免許はお客様に対する治療者の責任と私は考えています。

もちろん国家免許の取得およびはり師きゅう師などの登録は臨床家にとってはスタートにすぎません。

免許を取得した事に胡坐をかかずに、その上で一層精進し皆様により信頼される臨床家になるよう日々誠心で施術に当たらせていただいております。

なお、カイロプラクティスと整体術の名誉のために書いておきますが、「カイロ」は南米発祥の代替療法でアメリカ国内ではある程度知られています。アメリカ国内では医療資格を持った上で認定校に入学し在学中資格を取得し卒業と同時に「ドクターオブカイロプラクティス」というアメリカ国内限定の資格を得ます。これは医者扱いです。日本国内では認められておらず、日本の国内資格はただのコレクション資格に過ぎず、施術権限はありません
一方「整体術」は法律の変遷上、「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」、「柔道整復師」(整復法の範囲)がそれぞれの範囲で吸収し施術してよい事になっています。実際はそれぞれ鍼術の中に、指圧術の中に・・・という形で技法が残っています。これ以外のものがやる場合、医業類似行為の禁止にかかる事があります。

なお、日本国内における例外中の例外が『医師』です。身体に関する一切の権限を持ていますので、その権限内で鍼灸、カイロ、整体・・・なにをやろとも医療行為内でしたら適法です。
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